CASE 解決事例

財団設立と遺言による
兄弟姉妹への相続の回避

配偶者も子どももいない場合には、相続人は兄弟姉妹になります。このケースでは、被相続人本人の「築き上げた財産を社会還元したい」という意思のもとに、財団法人を設立し全財産を寄付するという遺言書(公正証書)を作成。その結果、無課税で財産の引き継ぎが行われました。

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