換価分割や代償分割を
通しての争族の回避
相続財産が主として不動産や書画骨董品である場合、つまり現金が相続財産の中にない場合は、それぞれの相続人が「何を相続するか」で争うことがあります。
このような場合、換価分割(まず法定割合によって相続し、その売却価額を分割する方法)や、代償分割(特定の人がすべてを相続し、その代償として債務を負担する方法)という選択肢も、争いを少なくするために用いられることがあります。